2008年04月23日
三権分立と権力分立
三権分立と権力分立のまじめな話。
来週のテストには出てきそうだ。
三権分立
権力分立は、国政上、三権分立ともいわれる。これは、国家権力を立法権・行政権・司法権の三権に分類し、それぞれ、立法権を立法府、行政権を行政府、司法権を裁判所に担わせるからである。もっとも、その眼目は権力分立にあるため、三権以外にさらに権力を分立させることもある(行政委員会など)。
これらの三権は、法との関係に着目して、簡単に次のように説明される。
立法権:法を定立する権力
行政権:法を執行する権力
司法権:法を適用する権力
立法権は一般的抽象的な法規範を定立し、司法権と行政権は個別的具体的な事件に法を適用・執行する。ここで、「執行」と「適用」は元々一体のものである点に注意を要する。行政権が法を「執行」する際には、当然、法を「適用」しなければならず、司法権は法を「適用」して裁定するほか、自ら「執行」もする。そのため、行政と司法は、司法権が法を適用し終局的に裁定することをその顕著な違いと解すべきである。
また、行政は、立法・司法に比べて、定義づけしにくい。そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控除したものとして消極的に定義する見解(控除説)が通説とされる。これは、当初すべての権力が君主に集中し、そこから立法権が議会に移譲され、司法権が裁判所に移譲された歴史の流れにも沿うものである。現代では、大統領制と議院内閣制のいずれの体制を採る国も、行政権の増幅が大きく、いわゆる行政国家現象が顕著である。 行政権は、行政立法によって立法権と重なり、行政審判によって司法権と重なる。そのため、三権分立は、特に行政権の侵食から立法権・司法権を守る防衛原理(行政権にとっては抑制原理)としての意味が大きくなっている。
- Permalink
- by
- at 18:17
- Trackbacks (0)